「財形住宅非課税限度額超過予定のお知らせ」のハガキが届いたらどうする?

貯金箱 生活

「財形住宅非課税限度額超過予定のお知らせ」のはがきが届いた。

何だ?なんだ?

ってことで調べてみたので記録に残しておく。

財形貯蓄をかけ始めたのがずーと前のことだったので内容があやふや。
調べなおしました。

財形貯蓄とは?

財形貯蓄には

・一般財形貯蓄

・財形住宅貯蓄
 
・財形年金貯蓄

と3種類あります。

利子がある一定の金額まで非課税になったり財形持家の融資を利用できたりするものもあります。
どれも全部給与からの天引きで積み立てていきます。

一般財形貯蓄

会社員が毎月給与からの天引きにより会社を通して積み立てを行います。
何に使っても大丈夫な貯蓄です。

財形住宅貯蓄

55歳未満の会社員が5年以上の期間毎月給与からの天引きをし、会社を通じて積み立てを行います。
自分の家の購入やリフォームに使う場合に限り一定の金額まで利子が非課税になります。

財形年金貯蓄

55歳未満の会社員が5年以上の期間毎月給与からの天引きをし、会社を通じて積み立てを行います。
年金としてもらう場合利子が非課税になります。

メリット

給与からの天引きの為使う前に貯められる。
利子が非課税になる部分がある。
財形持家融資を利用できる。
災害死亡保険がついていた。(私のには)

など

デメリット

会社がこの制度をしている会社員でなければ使えない。
非課税の部分は財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を合わせて550万円になるまで。
とはいえ非課税上限は自分で決めることができる。
財形貯蓄    0 財形住宅 550万とかでもOK
財形貯蓄 100万 財形住宅 450万でもOK
ついている保険は災害死亡のみ病気死亡などは適用外。
会社を退職すると解約。次の会社でまたこの制度をしていれば引き継げる。
会社に解約などの手続きをお願いしないといけない。

注意点

確定申告の保険の控除にはならない。

財形年金貯蓄を年金でもらうにはOKだが年金以外でもらうときは利息部分が課税になる。

財形住宅貯蓄を住宅に使わない場合、利息部分が課税の対象になる。

今回のお知らせの内容

積み立てた金額が自分たちで決めた財形住宅非課税限度額まで来ますよ。
そのまま行くとこれ以降は課税になりますけど
この後どうしますか?
ってこと。

はがきが来た場合のとる手段

1.非課税限度額の引き上げ。

年金と住宅で合計して550万に設定してるため、引き上げできないって言われた。

2.保険料の減額

今まで10,000円だった保険料を下げることができる。
最低月額保険料 1,000円

これいいな。と思った。

3.中断

1回につき、23カ月まで中断という選択もあり。
これもいいな。と思った。

どれにしたか

結局、うちは解約にしました。

なぜなら、

家を10年前に買ったから。もう買わない可能性の方が高い。

金利が0.5%だったから。
少し前まで1.5%だったが改定があり今は0.5%金利に
その金利の20%を税金でとられる。
貯まった分以上を取られることはない。
入ってくる金額が少し少なくなるだけ。

本当は保険がついているからとりあえず中断してそのあと解約したかったが
旦那が、会社に変更・中断をお願いするのがいやと言い始めスパっと解約することになった。

↑これが一番の理由

まとめ

財形住宅は解約になったが、財形年金はこのまま毎月かけ続けていても限度額までこないからこちらはこのまま行く。

その人その人できちんと計算して自分に合う方法を見つけてお得なことをしていきましょう。

日々勉強です。

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